大きな夢をゲットするチャンスとしておなじみの宝くじ。
ところで宝くじは誰がどのように運営しているのでしょうか?
意外と知らない宝くじの裏側、運営システムについてご紹介いたします。
実は一般の個人や法人・企業が宝くじを販売すると、刑法に規定されている『富くじ販売等禁止の罪』となり販売者、取次者ともに刑罰を受けてしまいます。
宝くじを販売・運営できるのは公的な団体に限られるというわけです。
では、実際に誰が宝くじを販売しているのかというと、宝くじの販売元は全て全国の都道府県と20の指定都市、つまり地方自治体に限られています。
もし手もとに宝くじがあれば一番右下にあたる部分を見てください。
組や番号の下に「発売 全国都道府県及び20指定都市」などの記載があることが分かるでしょう。
この記載が、その回の宝くじの運営者ということになります。
宝くじは地方自治体が総務大臣の許可を得て発売しますが、販売しているのは地方自治体ではありません。
実際に宝くじを販売しているのは、地方公共団体から販売などの業務委託を受けた『受託銀行』です。
受託銀行は、宝くじのくじ券発行、宣伝、配送、抽選や発表などを一手に受け持つことになります。
以前の第一勧業銀行、つまり現在ではみずほ銀行が受託銀行として宝くじの販売に携わっていますね。
受託銀行の本支店でも宝くじを販売していますが、皆さんが宝くじを購入する際に最も身近なのは街角にある小さな販売所ではないでしょうか?
宝くじの販売所は、ほとんどが一般企業や個人が経営しています。
といっても、勝手に宝くじを販売するのは当然違法なので、受託銀行による審査を受けて合格した企業や個人が販売していることになります。
受託銀行や販売所では、宝くじを販売し当選金の払戻しまでを行なっていますが、この業務に対して発生するのが手数料。
宝くじの額面に応じて、100円の宝くじで9%、300円の宝くじで6%の手数料が支払われています。
販売、払戻しを終えると、最終的な収益を地方自治体に納めますが、売上総額の約45%が当選金の支払いになり、諸経費を差し引いて約40%が地方自治体の収益になります。
つまり宝くじの売上の約半分は当選金の支払いに使われているということになります。
基本的には法律で禁止されている当選金付きくじですが、宝くじが個別の法律で認められているのは、運営者が地方自治体である健全なシステムだからなのです。