宝くじを購入すると、全額受け取ることを想定して、使いみちをアレコレ考えてしまう方も多いのでは。
そのワクワク感こそが、宝くじの醍醐味でもありますね。
しかし、実際に高額当選した場合であっても、当選金額はそのままもらえるのでしょうか?
今回は、宝くじに関する税金についてまとめてみました。
個人が受け取る宝くじの当選金には、所得税・住民税といった税金はかかりません。
もちろん、確定申告の必要もありません。
宝くじは、他のくじとは違って通称「宝くじ法」(当せん金付証票法)が定められています。
その13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあるように、
税制上、他の懸賞や福引の当選金と取り扱いが異なるからです。
実は、宝くじの購入金額の約40%が地方自治体の収益金となり、
時効当せん金などと同様に地方自治体に納められているので、
「税金がかからない」のではなく「当選後の所得税はかからない」のです。
しかし、宝くじとは違って懸賞や福引で当たった当選金などは、
一時所得の扱いとなり課税される場合があります。
もし、宝くじ以外で賞金や景品が当たった時には、注意してくださいね。
本当に当選金がかからないのであれば、想像していた額から減ることもなく
「損をした」という感覚も少ないですよね。
しかし、なかには注意が必要な場合もあります。
もし宝くじが当たり、その当選金額を他の人に贈与した場合、
贈与税の対象となる可能性があるからです。
贈与税の税額計算は、「(受け取った額-基礎控除額110万円)×税率-控除額」なので、
当選した宝くじを110万円を超えて他の人に贈与する際には、贈与税がかかります。
当然、当選金額が大きくなるほど高額な税金が課税されることになるので、
「当たった金額を両親や子どもにあげたい」という場合などは注意が必要です。
また、共同購入した宝くじを代表者1名が換金した後、
その当選金を他の人に分配する場合にも気をつけてください。
基本的に贈与税は、受け取った人にかかるので、
当選金をわけられた人は、贈与されたとみなされ課税対象となる場合があります。
そのような不公平なことが起こらないように、
当選金の受け取りには共同者全員で出向き、
「宝くじ高額当選証明書」をもらいましょう。
もし、全員揃わない場合には、署名押印済みの委任状を事前に準備し、
すべての共同購入者の存在を明確にすること。
共同購入の場合には、全員の同意を得たうえで当選金の受け取りを進めたほうが良いでしょう。
いかがでしたか?
宝くじにかかる税金の仕組みを事前に理解しておけば、
宝くじが当選した後のお金の使いみちを考えやすいと思います。
そして、もし共同購入されている方がいるのであれば、
高額当選した場合の「当選証明書」に注意しましょう!