万が一宝くじに高額当選したら…考えるだけでわくわくしてきますよね。
宝くじは基本非課税ですから、何割か持っていかれるという心配はありません。
しかし当選金の扱い方によっては、税金がかかってしまうことも。
そこで今回は、宝くじがあたったときの税金対策についてみていきましょう。
宝くじで大金を手にしたはいいけど、もしかして税金で半分くらいもっていかれるのでは!?
そのような心配はありません。
宝くじの当選金に対しては、所得税も住民税もかかりません!
自分で持っているうちは1円も税金で持っていかれないので安心してください。
ですが、場合によっては当選金に税金がかかってしまう場合も。
宝くじの当選金を活用すると、場合によっては税金がかかります。
①貯金による利子
多くのお金を預けるとその分利子も多くもらえます。
ですが、その利子は所得扱いになるので税金がかかります。
②家族など、他の人と分け合う場合
「恩返しに両親や祖父母にも少し分けてあげよう!」というふうに考える人もいると思います。
ですが、他人に分け与えると贈与税がかかってしまうので注意です。
贈与額が一人当たり年110万円以下なら贈与税はかからないのですが、それを超えてしまうとごっそり当選金を持っていかれます。
③株の運用などで得た利益
株の運用で得た利益も所得扱いですから、所得税がかかります。
資金をもっと増やそうと思って株に手を出す人も多いですが、税金はここにもかかりますので注意です。
④相続した場合
当選した人がなくなって、家族が相続した場合などは相続税でこれまたごっそり持っていかれます。
利子や運用利益については、その税額もそこまで大きくなりません。
相続についてもいつ当選者が亡くなるかわからないので、もし税が発生してしまったら仕方ありません。
しかし、贈与税については良く知らずにポンと他人にあげてしまう人が多く、かなりの額を持っていかれてしまうので本当に気を付けてください。
「なんとか家族に分けたい!でも贈与税がかかるから…」というときはどうすればいいのでしょう?
対策としては、「当選金を受け取る際、受け取りたい人全員で行って全員で【共同購入】したことにする」こと。
宝くじは代表一人だけが受け取れるという決まりはなく、複数人で受け取ることもできるのです。
受取先のみずほ銀行にいって、「皆で共同購入して当選しました」と言えばOK!
ただし、あとで税務署が来たときに証明できるようにきちんと当選証明書に皆の名前を書いてもらうようにしましょう。