宝くじでもし当選したら、その当選金はかなり高額になりますよね。
その高額当選した宝くじを自分以外の誰かと一緒に買っていた場合、当然山分けするでしょう。
では、山分けするときに税金で何か関わってくるのでしょうか…?
今後当選金を山分けする可能性が少しでもあるなら知っておきたい法律について、お伝えします!
まず、そもそも当選金には税金はかかるのでしょうか?
実は、宝くじの当選金は非課税対象なんです。
つまり、所得税も何もかかりません!
とりあえず一安心ですね。
では、当選金を山分けするときにも税金はかからない、ということでしょうか。
そうではないんです。
例えば2人で共同購入した宝くじが当選したとき、共同購入者の内の1人が当選金の受け取りに行ってしまうと、もう1人に当選金を山分けするには贈与税がかかってしまうんです。
ここで、共同購入の内の1人が当選金の受け取りに行ってしまうと、ということがポイントになります。
なんと共同購入者全員で当選金の受け取りに行けば、贈与税はかからないのです!
当選金を受け取りに行くと、当選証明書というものをもらうことができます。
この証明書を使って自分の得た大金が、不正に得たものではなく宝くじで当てたものであることを証明するのです。
共同購入したものであることを受け取り先に伝えれば、この当選証明書を人数分もらうことができます。
そうすると、贈与税はかからなくて済むのです。
複数人で宝くじを購入して当選金を山分けする場合、必ず全員で受け取りに行くようにしましょう。
では、夫婦間ではどうなのでしょうか。
基本的には先ほどとルールは変わりません。
夫婦で共同購入した際も、2人で受け取りに行く必要があります。
逆に夫、または妻が個人的に購入した場合、当選金は購入者のものとなり共有財産にはなりません。
自分のパートナーが知らないうちに宝くじを購入していたときは、所有権は主張できませんのでご注意ください。
また、自分からパートナーに当選金の一部を贈りたいと考えたときも、贈与税に気を付けなくてはなりません。
年間110万円以上を贈与してしまうと、それが例え身内であったとしても贈与税がかかってしまうんです。
いくらならプレゼントしても大丈夫なのか、よく考えてから贈るようにしましょう。
宝くじの当選金を山分けするというのは、とてもワクワクすることですよね。
ですが、大金が関わってくるので法律には気を付けなくてはなりません。
自分や相手が決して損をしないようにするためにも、税金などに関わる法律についてはきちんと確認しておくようにしましょう。