道端で宝くじが落ちているのを発見!
それを拾って、もし当選していたら全額自分のものになるのでしょうか?
そんなことができたなら、まるで夢のようですね。
しかし、拾ったものを自分のものにすることは、法律に触れたりしないのでしょうか?
宝くじを拾って、もし当選していた場合、残念ながら拾った人のものにはなりません。
日本の法律には、当せん金付証票法があり、
窓口で購入した人やそれを正式に譲り受けた人にしか当選金を受け取る権利がないからです。
バレなきゃ分からない…と思うかもしれませんが、もしバレたときは犯罪です。
宝くじを拾っても、拾った人は受け取れないものと心得てください。
宝くじは他の落とし物と同じく遺失物に該当します。
拾って自分のものにしてしまうと、遺失物等横領罪にあたり、立派な犯罪になります。
10万円以下の罰金または1年以下の懲役という刑罰が科せられます。
そのため、宝くじを拾ったら当選を確認する前にすみやかに警察に届け出をしましょう。
もし落とし主が見つかれば、落とし主に返されますが、3カ月経っても現れなかった場合は拾った人のものになります。
その手続きをとれば、当せん金付証票法でも拾った人に当選金を受け取る権利があることを認めてくれます。
3カ月以内に落とし主が現れた場合は、拾った人に報労金を支払わなくてはいけません。
金額は当選金の約5~20%と言われています。
普通の落とし物を届けたときと同じように、お礼がもらえたり、自分のものになるチャンスはたくさんあります。
宝くじを拾う機会はなかなかないかもしれませんが、正直者にはいいことが起こるかもしれません。
拾った宝くじを自分のものしてしまうと、犯罪になってしまいます。
くれぐれもネコババすることなく、すぐに警察に届け出ましょう。
3カ月経てば、自分のものになるので拾った宝くじで一攫千金というのも夢ではありませんよ。